寄附金額が2千円を超える場合、その超えた金額が当該年の所得から控除されます。ただし、寄附金の額が総所得の40%を上回る場合は、40%が限度となります。(所得税法第78条第2項第2号)
さらに、寄附された翌年の1月1日に高知県及び高知市にお住まいの方は、県民税及び市民税の寄附金税額控除を受けることができます。2千円を超え総所得額の30%までの寄附金額に対し、県民税は4%、市民税は6%を乗じた額が控除されます。(高知県税条例、高知市税条例)
法人様からのご寄附につきましては、寄附金の全額を損金に算入できます。(法人税法第37条第3項第2号)